フレッシュコンサート委員会規約

 202324日制定

 

(名称)

1条 この委員会は、フレッシュコンサート委員会という(以下委員会という)。

 

(目的)

2条 委員会は、秋田出身の若手演奏家を起用するプロジェクトの実施を目的とする。

 

(所在地)

3条 委員会の所在地は、当該年度の委員長の住所地に置くこととする。

 

(事業)

4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 (1)  秋田出身の若手演奏家を起用するコンサートの開催(委員会は企画、広報、運営等の業務全般を行う。)

 (2)  その他委員会が定める事業

 

(役員)

5条 委員会に以下の役員を置く。

 (1)  委員長 1

 (2)  副委員長 1

 (3)  会計 1

 (4)  総務 1

 (5)  広報 1

 (6)  監事 1

2  前項の役員は、総会において委員会の構成員の中から選任する。

3  委員長、副委員長、会計、監事は、相互に兼ねることはできない。

4  副委員長は、総務または広報を兼任できる。

 

(役員の職務)

6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

3  会計は、収入及び支出に関する帳簿を作成し、証拠書類及び帳簿は委員会が解散するまで保管する。

4  総務は、委員会の運営に関わる実務及び委員会が主催する事業の運営に関わる実務を担う。総務はまた総会の議事録の作成と委員会及び委員会が主催する事業に関わる文書や資料を管理し、委員会が解散するまで保管する。

5  広報は、委員会の活動や委員会が主催する事業の広報の方法を役員会に提案し、実施する。

6  監事は、会計の状況を監査し、監査報告書を作成して総会に報告する。

 

(役員の任期)

7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3  役員は、任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

 

(役員の報酬)

8条 役員は、無報酬とする。

 

(役員会)

9条 役員会は、事業計画案及び予算案を作成し、総会に提案する。

2  役員会は、収支決算書を作成し、総会に報告する。

3  役員会には、委員長が必要と認めた役員以外の者を出席させることができる。

 

(総会)

10条 委員長の招集により総会を毎事業年度内に1回以上開くものとする。

2  総会は、役員及び役員以外の委員会構成員1名以上の出席をもって成立し、次の事項を決議する。

 (1)  規約の変更

 (2)  毎事業年度の事業計画案及び予算案の承認

 (3)  毎事業年度の収支決算の承認

 (4)  その他役員会で決定された重要事項の承認

3  総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(事業年度)

11条 委員会の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

2  会計期間は事業年度に準ずる。

 

付則

この規約は、202324日から施行する。